今回は派遣として働ける期間についてお話します。
労働派遣法により、派遣社員の個人単位による期間制限は、3年が限度となっています。
では3年後には必ず退職しなければならないのかというと実はそうではありません。
同じ職場でも、違う部署(課)に異動した場合、
そこから再度カウントされるので、移動した時点からまた3年間は働くことが可能となります。
3年間しか働けないのではなく、同じ職場の同じ部署にいられる期限が3年間という法律なのです。
ここで覚えておいていただきたいのが、直接雇用についてです。
同じ企業の同じ部署で働きたい場合は、
まずは、同じ派遣先で働きたいという希望を派遣会社に伝えましょう。
派遣会社は3年以上同一職場での就業を希望する人に対し、
企業側に直接雇用の依頼をするということが義務付けられているので、
派遣先で直接雇用をしてもらえる場合もあります。
派遣についての疑問・不安をスタッフが解消致します。
まずは一度ご相談下さい。

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