派遣社員にも有給休暇はあるの?という質問をよくいただきますが、
条件を満たせば有給休暇は誰にでも付与されます。
今回は、有給休暇を取得する方法についてです。
有給休暇は何日ある?
有給休暇の日数は、その方の所定労働日数やその企業においての勤続年数によって異なります。
この勤続年数と言うのは、派遣社員の場合、派遣会社での勤続年数です。
派遣先が変わったとしても雇用関係にあるのは派遣会社になりますので、
派遣会社が変わらない限り勤続年数が加算されていくことになります。
※派遣先が変わる際に1ヶ月以内に次の企業での勤務をスタートする必要がある等の条件はあります。
1週間の所定労働日数が5日以上(もしくは年間217日以上)か、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合、最初の6カ月で10日の有給休暇がもらえます。その後は、1年ごとに11日、12日と1日ずつ加算されていきます。勤務開始から6年6カ月でもらえる有給休暇は20日となり、以降は加算されません。
もっと詳しく見たいという方は厚生労働省のHPをご確認ください。
申請方法は?
取得したい日程が決まったら、早めに派遣会社に希望を伝えましょう。
派遣会社によって申請方法は異なりますが、申請書のフォーマットがあり、
それに記入をすることで申請をするなどのケースがあるようです。
申請先は派遣会社ですが、派遣先で一緒に働いている人にも
休む予定などは前もって伝えておくとスムーズでしょう。
許可されないことはあるの?
ほとんどの場合、希望日程の申請さえすれば大丈夫です。
有給休暇は権利ですのでできるだけ休めるように派遣会社も派遣先も配慮をします。
ただし、繁忙期など業務大きな支障が出ると予想される場合に限っては、
別日程で有給休暇を取得してもらうことはできないか交渉をしてもいいとされています。
不当な理由で休めないということはありませんので、ご安心ください。
計画的有給休暇の取得
有給休暇の取得率が低いことを懸念して、
国は企業に対し5日間以上の有給休暇を取得されるように求めています。
これにより、企業によっては5日間の計画的有給休暇付与日をつくり、
その日に休んでいただくようにしています。
計画的付与日がない企業も、5日間以上の取得があるように調整をしていますので、
希望の日程があれば早めに取得をしましょう。
いかがでしたか?
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